沖縄市東部まつり

イベントの開催制限等について

【令和3年11月25日~】「沖縄県新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」における対応 イベントの開催制限等

 沖縄県は11月25日に「沖縄県新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(以下、沖縄県対処方針)を定め、新型コロナウイルスの感染流行を防止し、社会経済活動の安定的な実施のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条により県民・事業者等に対して要請するとともに、必要な協力について働きかけを行います。

沖縄県対処方針(PDF:777KB)

 11月25日以降のイベントの開催制限については、令和3年11月19日付けの国の事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(以下、「開催制限について」)」、「イベント開催等における感染防止安全計画等について(以下、「安全計画等について」)」及び「沖縄県対処方針」において示された取扱いのとおりといたします。

沖縄県対処方針<イベント頁抜粋>(PDF:160KB)

イベントの開催制限(人数上限・収容率等)

 イベント開催に当たっては、業種別ガイドラインを遵守するとともに、「イベント開催時の必要な感染防止策」に示されている必要な感染防止策を行うこと。

 イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:290KB)

 1 人数上限・収容率

令和3年11月19日付け事務連絡「開催制限について」1.(3)のとおり

(1)感染防止安全計画を策定し、県の確認を受けた場合
  →人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする。
  →以下に記載されている感染防止安全計画の策定・提出等を参考に手続きすること

(2)それ以外の場合
  →人数上限5,000人または収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声あり)または100%(大声なし)とする。
  →なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。

イベント開催時のチェックリスト(PPT:77KB)

※(1)及び(2)のいずれの場合についても、イベント等の開催にあたっては、国の接触確認アプリ(COCOA)・沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート(RICCA)の導入または名簿作成などの追跡対策を徹底すること。

2 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が公示された場合の取り扱い

(1)安全計画について県の確認を受けたのち、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置を実施する旨の公示が行われ、当該措置期間中にイベントを開催することになった場合は、原則、緊急事態措置の目安(10,000人)またはまん延防止等重点措置の目安(20,000人)を超える入場者に対しては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用すること。

(2)5,000人を超えるイベントのチケット販売については、慎重を期すこと。

3 留意事項

令和3年11月19日付け事務連絡「開催制限について」1.(4)のとおり

(感染拡大防止に必要な取組の継続等)
・収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。
・なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
・飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛を求めることとする。
・ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。

(収容率の目安判断に当たっての留意事項等について)
 今後は、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
<大声の具体例>
 観客間の大声・長時間の会話
 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。

(問題が確認されたイベント主催者等への対応等について)
・県は、感染防止策の不徹底など問題が確認されたイベント主催者等に対して、必要に応じて、法第24条第9項等に基づき、速やかな結果報告資料の提出や、実効的な改善策が策定・実施されると判断するまでの間、今後開催予定のイベントに関して収容率上限100%の適用を行わないこと等を当該イベント主催者等に対して個別に要請を行う。
・当該イベント主催者等の情報については、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室を通じて定期的に各都道府県及び関係府省庁間で共有する。

(各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等)
・県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する。
・各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断する。
・仮に感染が急速に拡大し、医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等においては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用せず、強い行動制限を要請することがある点に留意すること。

(人数上限・収容率の解釈)

令和3年2月26日付け事務連絡1.(1)②のとおり

・同一施設内で、別々に入退場管理する等、人の流れが厳密に管理できる場合、各催物等に対し、人数上限及び収容率要件を適用しうることに留意すること。
(例:同一展示場で、家具展と絵画展等、入退場口の異なる複数の催物が開催される場合)
・ただし、催物開催時に、別々に入退場管理せず、自由な人の移動ができる場合には、自由移動できる催物全体で人数上限及び収容率要件を適用する。
(例:1つの展示会中の催物として、複数の講習会を開催する場合)
・人数上限及び収容率は、入退場管理が行われ、催物会場内の参加者数が特定できる場合には、催物会場に同時に滞在する最大の参加者数で算定すること。
・ただし、催物会場に同時に滞在する参加者数が分からない場合は、1日当たりの参加者数などを用い、施設内の収容状況を推定し、人数上限及び収容率を算定すること。

(内閣官房)令和3年11月19日付け事務連絡「開催制限について」(PDF:512KB)
(内閣官房)令和3年2月26日付け事務連絡(PDF:590KB)